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離婚をするとき、婚姻中に築いた財産をふたりで分け合う手続きとして「財産分与」を行います。
財産を渡す、受け取るという行為に、税金がかかるのではと不安に思う方もいるでしょう。
離婚時の財産分与に関する税金について、確認します。
離婚に伴う税金の疑問をご紹介します。
ただし、将来の養育費についてまで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。
慰謝料は精神的損害に対する賠償ですので、金銭によって賠償される場合には税金は課税されません。
ただし、損害賠償金とは認められないほど、多額の金銭や不動産を受け取った場合、状況によっては、贈与税がかかることもありえます。
ただし、不相当に過大な金額ですと過大な部分について贈与とみなされる可能性はあります。
どうして?
離婚に伴い不動産を財産分与した場合、注意が必要です。
離婚により相手から財産をもらった場合、通常は贈与税がかかることはありません。
これは、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のようなケースでは贈与税がかかります。
① 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
⇒ 多過ぎる部分に贈与税がかかります。
② 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
⇒ 離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
不動産取得税
財産分与には次の3種類があり、①と認められれば、課税されません。
① 清算的財産分与
(婚姻期間中に形成された共有財産の分与)
② 扶養的財産分与
(離婚後の一方の生活を他方が援助する分与)
③ 慰謝料的財産分与
(離婚による精神的損害を賠償する分与)
夫婦財産の清算を目的とした財産分与なら不動産取得税はかからない。
登録免許税
財産分与を原因とする、所有権移転登記を行う必要があります。
登録免許税はかかります。
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与が土地や建物などで行われたとき、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物のなどの時価が譲渡所得の収入金額となります。
実際に売却したわけではないのですが、第三者に売却したと仮定して計算した金額を譲渡所得とします。
受け取った側ではなく渡した側に課税されるのは、「財産分与義務の消滅」という経済的利益を享受したものと考えるためです。
分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判断することになります。
マイホームの移転であれば、タイミングによって対策があります。
■婚姻期間中に贈与する
婚姻期間中であれば、贈与税の配偶者控除が使えます。
20年以上連れ添った夫婦間で居住用不動産やそれを取得するための資金の贈与であれば、1回に限り、2,000万円まで贈与税がかかりません。
■離婚後に財産分与する
譲渡所得の3,000万円控除が使えます。
この特例は親族への譲渡は使えませんので、離婚後に財産分与する必要があります。
離婚届の提出のタイミングによって税金の負担が異なる場合もあるため、注意しましょう。
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