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贈与税の申告と納税
(贈与税の基礎)
2021/3/16

節税だけでなく、財産の有効活用もできる贈与。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

そんな基本知識を確認し、トラブルを招くことなく、効果的に贈与の準備をしましょう。

もくじ

  • 1
    申告が必要な場合
  • 2
    申告期限
  • 3
    納付方法

申告が必要な場合

贈与税は、毎年、その年ごとに申告・納税をする贈与(暦年贈与)の場合、受贈者1人につき年間110万円までは非課税となります。

この110万円は基礎控除といって、税額を算出する際に、基本的に差し引ける金額です。

もし、複数人から贈与された場合、それらのすべてを合計した金額で計算します。
複数人から贈与された合計金額が110万円までであれば、非課税です。
(この場合、贈与税の申告は不要です。)


ただし、次の場合は納税の必要がなくても、申告と所定の届け出が必要になります。
① 相続時精算課税を選択した場合
② 配偶者に居住用財産贈与の配偶者控除を利用した場合
③ 住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用した場合

 

適用される税率
18歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合と、そうでない場合との2種類があります。

一般税率
■直系尊属(父母や祖父母など)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、夫の父や兄弟からの贈与、他人からの贈与に使用します。

■受贈者が贈与の年の1月1日に18歳未満である場合
「一般税率」を適用して贈与税額を計算

(例)贈与財産の価額が500万円の場合
500万円-110万円=390万円 
390万円×20%-25万円=53万円

特例税率
直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日に18歳以上
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。
「特例税率」を適用して贈与税額を計算

(例)贈与財産の価額が500万円の場合
500万円-110万円=390万円 
390万円×15%-10万円=48.5万円

 

※税率が異なる場合の贈与税額の計算
複数の人から贈与を受けた場合、年間でもらった金額を一度すべて合計し、基礎控除を差し引いてからそれぞれの税率の計算に入ります。

 

例えば、父から300万円、叔母から200万円の贈与を受けた場合の計算は次の通りです。  

① 500万円-110万円=390万円

② それぞれの税率で計算
父 (390万円×15%-10万円)×300/500=29.1万円

叔母(390万円×20%-25万円)×200/500=21.2万円

③ 贈与税額 29.1万円+21.2万円=50.3万円

申告期限

贈与税は金銭一括納付が原則。

贈与税はもらった翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納税しなければなりません。

例えば、2023年1月に受贈した財産の贈与税申告は、
2024年2月1日から3月15日の間に申告・納税します。

もし、期限を過ぎても必要な申告・納税を怠っていると、無申告加算税や延滞税の対象になることがあります。

納付方法

贈与税は一括納付が原則ですが、一度に納付することが困難な場合などは、延納することができます。
延納とは、5年以内の年賦(分割)で納付する方法です。

延納を利用するには、本来の納税期限までに延納の申請をして、税務署長の許可を受けなければなりません。
 

延納の要件
延納を受けるためには、次の3つの要件すべてにあてはまることが必要です。
納付税額が10万円を超えていること
金銭で一度に収めることが難しい理由があること
担保を提供すること
(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません)

なお、延納すると数%の利子がかかります。

どうしても受贈者が支払いできない場合には、贈与者に連帯納付義務があるため、贈与者が贈与税を支払うことになります。

なお、贈与税には物納は認められていません。
不動産を贈与された場合も金銭納付になります。

まとめ

贈与税は、贈与した人ではなく、もらった側である受贈者が、自分で申告・納税を行います。
納税は、受贈者の住所地を管轄する税務署、または金融機関などで行います。

納付方法
・現金で納付
・e-Taxで納付
・クレジットカードで納付
・コンビニで納付

税務署から納付書が送られてくるわけではないので、申告・納税を忘れないように注意しましょう。

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