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最近では海外で生活することや、日本にいながら海外の不動産や金融資産を所有するといったことも身近になりました。
そのような状況で相続が発生した場合の納税義務と課税される財産の範囲について考えてみました。
両親は日本人で日本にずっと住んでいる。
子供は15年前から国外に住んでいる。
このような状況で父親の相続が発生した場合。
■父親(被相続人)
相続開始の時に日本国内に住所を有していた
■母親(相続人)
・財産をもらったときに日本国内に住所を有している人
・一時居住者には該当しない人
⇒国内・海外すべての財産に対して相続税が課される 表(1)
■子供(相続人)
・財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人
・財産をもらったときに日本国籍を有している人
・相続開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人
⇒国内・海外すべての財産に対して相続税が課される 表(2)イ(ロ)
国外生活が長い場合でも父親から相続した財産は、全世界課税。
両親は日本人ですが、30年前から国外に住んでいる。
子供は国外で生まれ育ち両親と同居。
このような状況で父親に相続が発生した場合。
■父親(被相続人)
・相続開始の時に日本国内に住所を有していない
・相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人
⇒「非居住被相続人」に該当する
■母親(相続人)
・財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人
・財産をもらったときに日本国籍を有している人
・相続開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人
⇒ 国内財産のみに対して相続税が課される 表(4)
■子供(相続人)
母親と同じ
子供はアメリカ人と数年前に結婚し市民権を取得、夫とアメリカに住んでいる。
このような状況で父親の相続が発生した場合。
■子供(相続人)が相続した財産の課税関係
日本の国籍法では「日本国民は自己の志願によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失う」、役所への手続きを行っていなかったかどうかは無関係
⇒ 財産をもらったときに日本国籍を有していない人
⇒ 財産をもらったときに日本国内に住所を有していない人
父親(被相続人)の状況により取り扱いが変わる
被相続人が相続開始の時に日本国内に住所を有している人の場合
⇒ 国内・海外すべての財産に対して相続税が課される 表(2)ロ
被相続人が相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった、かつ、相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人である場合「非居住被相続人」
⇒ 国内財産のみに対して相続税が課される 表(4)
例)父親が所有するアメリカの不動産を相続しても日本の相続税は課税されない
居住地と国籍が一致しない状況で相続発生した場合、どちらの国の法律に基づいて相続手続きが進められるのかを確認する必要があります。
日本の相続に関してだけでなく、その国の相続手続きに詳しい専門家に確認をとりながら手続きを進める必要があります。
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