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相続は、その人がなくなってすぐに開始されます。
相続税の申告・納税までに、遺産分割を終え、相続税を計算しておかなければなりません。
期限が10カ月あるとはいえ、やるべきことがたくさんあり実際にはさほど余裕がありません。
ここでは相続税計算の基礎を確認します。
相続税は、遺産の総額から基礎控除額を控除して、課税遺産総額を求め、これを基にして相続税を計算します。
相続財産が基礎控除内に収まれば、相続税の申告も納税も必要ありません。
ただし、小規模宅地などについての相続税の課税価格の特例などを適用した結果、遺産の総額が基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。
また、配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、納付税額がないこととなった場合も相続税の申告書を提出しなければなりません。
※ 基礎控除額 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
※ 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※ 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、被相続人に実子がいる場合は、1人まで、実子がいない場合は、2人までを法定相続人に含めます。
相続税
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
例えば)7月10日に亡くなった場合
翌年の5月10日が申告期限になります。
その日が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合は、その翌日が期限となります。
また、相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
※ 相続税の申告期限までに遺産分割がされなかった場合
各相続人が民法の規定による相続分(法定相続分、代襲相続分)により未分割財産を取得したものとして課税価格を計算し、申告と納税をします。
この場合、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などの適用を受けることができません。
その後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。
更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内です。
この修正申告又は更正の請求で、上記の小規模宅地等や配偶者の特例を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。
■原則
相続税は、申告期限と同じく相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、金銭一括納付が原則です。
しかし、金銭で一時に納付することができない場合、税務署長の許可を受けて、「延納」や「物納」をすることもできます。
■延納(金銭で一括納付が困難なとき)
納付期限までに、現金で納付することができない場合は、延納の手続きをします。
延納は、簡単に言うと相続税の分割払い(年賦延納)のことです。
ただし、延納期間中は利子税がかかります。
延納が認められる要件
① 相続税が10万円超
② 金銭一括納付が困難な事情がある
③ 担保を提供する
(延納税額100万円以下で、延納期間3年以下の場合は除く)
④ 納期限までに「延納申請書」を提出する
■物納(延納によっても金銭での納付が困難なとき)
物納は、相続税を金銭に代えて物で納める方法です。
延納でも現金納付が困難なとき、一定の相続財産で納付することが認められています。
物納の要件
① 延納でも金銭納付が困難で、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
② 国債、不動産等一定の種類の相続財産で一定の順位によっていること
③ 納期限までに「物納申請書」・物納手続関係書類を提出すること
④ 物納適格財産であること
つぎのような財産は物納できません
⇒住宅ローンを払い終わっていない不動産
⇒担保に入っている財産
⇒権利を争っている財産
なお、物納から延納への変更は可能です。
また、相続税を延納中の納税者が、資力の状況の変化等により延納による金銭納付が困難となった場合、申告期限から10年以内に限り、申請により延納税額の残額を限度として物納に切り替えることができます。
相続税の申告については、財産の評価などについての専門知識が要求されます。
節税や二次相続対策を踏まえた遺産分割の方法などについても相談できますので、相続発生後できるだけ早い時期に税理士にご相談下さい。
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