〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
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シルバー人材センターからの配分金収入は雑所得に当たります。雑所得は所得税・住民税の申告が必要です。
1年間に得た収入から、収入を得るために支出した必要経費(材料費、交通費等)を差し引いた金額が雑所得になります。
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。
しかし、家内労働者等の場合には、実際の必要経費が55万円未満であっても、所得金額の計算上55万円までが必要経費として認められます。
家内労働者等とは
■ヤクルトレディ
■シルバー人材センターから収入を得る人
■保険外交員、検針員、専属モデルなど
特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とされています。
例)自宅で生徒数人に教えているピアノ講師
⇒家内労働者等に該当しません。
生徒からの月謝は広く不特定多数の人を対象としたサービスの対価で、特定の人に対して継続的にサービスを提供する人に該当しません。
家内労働者などの所得が
事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額<55万円
⇒ 所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
家内労働者などに
事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得・雑所得の実際にかかった経費の合計額<55万円
⇒ 所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
この場合、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
●給与の収入金額が55万円以上あるとき
この特例は受けられません。
●給与の収入金額が55万円未満のとき
①と②のうち高い方が必要経費になります。
① 55万円からその給与に係る給与所得控除を差し引いた残額
② 事業所得や雑所得の実際にかかった経費
給与の収入金額から控除する給与所得控除が55万円以上ある場合、この特例の適用はありません。
例)
生命保険契約に基づく年金100万(経費90万)
シルバー配分金100万(経費20万)
公的年金等以外の雑所得の金額
生命保険の年金100-90=10万円
シルバー100-20=80万円
合計90万円
生命保険の年金とシルバーの必要経費の合計55万円以上
⇒ 家内労働者等の特例の適用はしない
例)
公的年金150万(年齢70歳)
生命保険契約に基づく年金30万(経費15万)
シルバー配分金80万(経費10万)
公的年金等の雑所得
公的年金等150-110=40万円
公的年金等以外の雑所得の金額
生命保険の年金30+シルバー配分金80-55=55万円
生命保険の年金とシルバーの必要経費の合計が55万円未満
⇒ 家内労働者等の特例を適用
例)
給与入金額40万
シルバー配分金40万(経費10万)
給与所得の金額
給与40-40=0
公的年金等以外の雑所得の金額
シルバー40万-15万=25万円
①55万から給与収入金額40万を差し引いた15万
②経費実額10万
③①>② 15万円が必要経費
所得税の確定申告が義務付けられているのは、以下のいずれかの場合になります。
① 公的年金の収入金額が年間400万円超の場合
(2か所以上の場合は合計額)
② 公的年金の収入金額が年間400万円以下であっても、他の所得の合計が20万円超の場合
例)
公的年金250万円(その全部が源泉徴収の対象)
シルバー配分金70万円(経費実額10万円)
公的年金等収入が400万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
70万円-55万円(55万控除の特例適用)=15万円
⇒ 確定申告は不要
例)
公的年金250万円(その全部が源泉徴収の対象)
給与収入40万円
シルバー配分金40万円(経費実額10万円)
公的年金等収入が400万円以下
給与収入40万円-40万円=0円
シルバー収入40万円-15万円(55万控除の特例-40万円給与分)=25万円
⇒ 確定申告が必要
例)
公的年金250万円(その全部が源泉徴収の対象)
個人年金80万円(経費実額70万円)
シルバー配分金40万円(経費実額10万円)
公的年金等収入が400万円以下
個人年金収入80万円-70万円=10万円
シルバー収入40万円-10万円(個人年金の必要経費が55万円以上のため、実額)=30万円
⇒ 確定申告が必要
国外で源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、この確定申告不要制度の適用は受けられず確定申告が必要です。
なお、所得税等の還付を受けるために申告書を提出することは可能です。
また、所得税では確定申告が不要でも、住民税については申告が必要な場合もあります。
ご注意下さい。
特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
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