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ひとり親控除
(ひとり親控除の創設、寡婦控除の見直し)
2021/4/4

未婚のひとり親の負担を軽減するため、婚姻歴や性別にかかわらす所得控除が受けられるようになりました。

合計所得金額500万円以下(給与年収677万円)の単身者で、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)がいるなどの要件を満たすと、35万円の控除が受けられます。

また、寡婦・寡夫控除についても見直しが行われ、ひとり親に該当しない人で、合計所得金額500万円以下(給与収入677万円)などの要件を満たしている場合、寡婦控除として27万円の控除を受けられます。

もくじ

  • ひとり親控除の創設
  • 寡婦(寡夫)控除の見直し
  • 具体例

ひとり親控除

未婚のひとり親の負担を軽減するため、婚姻歴や性別にかかわらず税額控除が受けられる「ひとり親控除」が創設されました。
 

35万円控除ができる要件
①総所得金額が48万円以下の同一生計の子がいる
※子に年齢制限はなく、要件を満たせば扶養控除との併用もできます。
(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっている場合は除く)

②合計所得金額が500万円以下

事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいない
※住民票の夫(見届)、妻(見届)の記載で判定

寡婦(寡夫)控除の見直し

既存の寡婦・寡夫控除も見直しが行われました。

ひとり親に該当しない寡婦のうち、一定の要件に該当する人のみを対象とした寡婦控除に改められました。
 

27万円控除ができる要件
■ 夫と離婚後に婚姻をしておらず、次の要件を満たす人
①子に限らず、扶養親族がいる
②合計所得金額が500万円以下
事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいない

■夫と死別後に婚姻をしていない、配偶者の生死が不明な人で、次の要件を満たす人
①合計所得金額が500万円以下
事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいない

具体例

例1)女性A
・夫と死別
・事実婚なし
・子あり
・合計所得金額700万円
⇒ 
500万円超のため、寡婦にもひとり親にも該当しない

例2)女性B
・未婚
・事実婚なし
・子あり
・合計所得金額400万円
⇒ ひとり親に該当

例3)女性C
・夫と離婚
・事実婚なし
・扶養親族(子以外)あり
・合計所得金額500万円
⇒ 寡婦に該当

例4)男性D
・妻と死別
・事実婚なし
・子あり
・合計所得金額500万円
⇒ ひとり親に該当

例5)女性E
・夫と離婚
・事実婚あり
・子あり
・合計所得金額300万円
⇒ 事実婚状態のため、寡婦にもひとり親にも該当しない

最後に

ひとり親などに該当するかどうかは、その年の12月31日の現況により判定します。なお、年の途中で死亡した人については、その死亡時の現況で判定します。

離婚して母親が子供を引き取り、養育費を父親が負担しているようなケースでは、子供は母親と父親のどちらの扶養家族にもなり得ます。子供をどちらの扶養家族にするかは、年収などを考慮して決めましょう。

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