〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
受付時間 | 平日10:00~19:00/土曜10:00~17:00 ※月曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | JR山手線「渋谷駅」徒歩6分 東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩7分 |
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未婚のひとり親の負担を軽減するため、婚姻歴や性別にかかわらす所得控除が受けられます。
合計所得金額500万円以下の単身者で、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)がいるなどの要件を満たすと、35万円の控除が受けられます。
また、寡婦・寡夫控除についても、ひとり親に該当しない人で、合計所得金額500万円以下などの要件を満たしている場合、寡婦控除として27万円の控除を受けられます。
未婚のひとり親の負担を軽減するため、婚姻歴や性別にかかわらず税額控除が受けられます。
35万円控除ができる要件
①総所得金額が48万円以下の同一生計の子がいる
※子に年齢制限はなく、要件を満たせば扶養控除との併用もできます。
(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっている場合は除く)
②合計所得金額が500万円以下
③事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいない
※住民票の夫(見届)、妻(見届)の記載で判定
ひとり親に該当しない寡婦のうち、一定の要件に該当する人が対象となります。
27万円控除ができる要件
■ 夫と離婚後に婚姻をしておらず、次の要件を満たす人
①子に限らず、扶養親族がいる
②合計所得金額が500万円以下
③事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいない
■夫と死別後に婚姻をしていない、配偶者の生死が不明な人で、次の要件を満たす人
①合計所得金額が500万円以下
②事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいない
例1)女性A
・夫と死別
・事実婚なし
・子あり
・合計所得金額700万円
⇒ 500万円超のため、寡婦にもひとり親にも該当しない
例2)女性B
・未婚
・事実婚なし
・子あり
・合計所得金額400万円
⇒ ひとり親に該当
例3)女性C
・夫と離婚
・事実婚なし
・扶養親族(子以外)あり
・合計所得金額500万円
⇒ 寡婦に該当
例4)男性D
・妻と死別
・事実婚なし
・子あり
・合計所得金額500万円
⇒ ひとり親に該当
例5)女性E
・夫と離婚
・事実婚あり
・子あり
・合計所得金額300万円
⇒ 事実婚状態のため、寡婦にもひとり親にも該当しない
ひとり親などに該当するかどうかは、その年の12月31日の現況により判定します。なお、年の途中で死亡した人については、その死亡時の現況で判定します。
離婚して母親が子供を引き取り、養育費を父親が負担しているようなケースでは、子供は母親と父親のどちらの扶養家族にもなり得ます。子供をどちらの扶養家族にするかは、年収などを考慮して決めましょう。
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