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4 諸官庁への届出
(会社を設立したら、法人設立届出書等を提出)
2021/5/7

会社設立の手続きが完了したら、次は税務署や労働基準監督署、年金事務所などに会社設立関連の届出をします。

期限が定められているものが多いため、漏れがないように注意しましょう。

  • 1
    税務署への提出書類
  • 2
    都道府県への提出書類
  • 3
    年金事務所へ届出
  • 4
    労働基準監督署・公共職業安定所へ届出

税務署への提出書類

本店を所轄する税務署に税金関連の届出をします。

提出期限は届出書によってそれぞれですが、漏れがないようにするため、必要な書類はまとめて提出してしまいましょう。
 

法人設立届出書
設立の日(登記の日)から2ヵ月以内に提出

給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等を開設してから1ヵ月以内に提出

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます
給与の支給人員が常時10人未満の場合、源泉税の納税を年2回にまとめて納付できる特例です。

申告期限の延長の特例の申請(法人税・消費税)
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで


青色申告の承認申請書
設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれかや早い日の前日まで

都道府県への提出書類

国税の届出と同様に、地方税についても会社設立の届出をする必要があります。
 

法人設立・設置届出書
提出期限は自治体によりことなります。

申告書の提出期限の延長の申請等
提出期限は自治体によりことなります。

年金事務所へ届出

会社は規模の大小にかかわらず、すべて社会保険の強制適用事務所となります。
代表取締役1人の場合でも強制加入となります。

加入手続きは、会社設立から5日以内に会社を所轄する年金事務所に所定の新規適用届を提出すると同時に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などを提出します。
 

健康保険・厚生年金保険 新規適用届
会社設立から5日以内

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
被保険者資格を取得してから5日以内

健康保険被扶養者(異動)届
被保険者に扶養者がいる場合、事実発生から5日以内

労働基準監督署・公共職業安定所

従業員を1人でも雇用した場合は、労災保険・雇用保険の強制適用事務所となります。

労災保険は労働基準監督署へ、雇用保険はハローワークで手続きをします。
期限は従業員を雇用してから10日以内となっています。

 

労働保険関係成立届
労働者を雇った日の翌日から10日以内


労働保険概算保険料申告書
労働者を雇った日の翌日から50日以内
 

雇用保険適用事業所設置届
適用事務所になった場合、その翌日から10日以内

雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇った日の翌月10日まで

最後に

登記申請完了後に必要書類が揃ったらすぐに法人口座の開設をしましょう。
法人口座の開設は審査に時間を要し、2週間から1ヵ月程度時間がかかります。

会社設立は自分で行うことができます。
お時間に余裕があるかたは自分で手続きを行いましょう。

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