〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
受付時間 | 平日10:00~19:00/土曜10:00~17:00 ※月曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | JR山手線「渋谷駅」徒歩6分 東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩7分 |
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会社のアウトラインを決めたら、いよいよ定款を作成し、公証人の認証を受けます。
定款は公証人の認証を受けることによってはじめて法的な効力が生じます。
商号や本店所在地、事業目的など、会社の基本的な部分をまとめた文章を定款といいます。
会社は定款に記載されたことがら以外の活動はできません。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、これに署名または記名押印します。(原始定款)
この原始定款は、公証人の認証を受けてはじめてその効力が発生します。
定款に記載すべき事項は会社法で定まっています。
① 絶対的記載事項 ⇒ 必ず記載する事項
② 相対的記載事項 ⇒ 記載することにより効力が発生する事項
③ 任意的記載事項 ⇒ 決められた範囲内で自由に記載できる事項
定款のテンプレートは検索すれば無料で入手できます。
法務局のホームページでもテンプレートが入手できます。
公証人役場によっては、事前にファックスなどで定款を送っておくと問題がないかチェックしてくれるところもあります。事前確認を依頼しておけば、安心して公証人役場に出かけることができます。
お時間があるのでしたら、ご自身で手続きをしましょう。
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アミーホール3階
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