〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
受付時間 | 平日10:00~19:00/土曜10:00~17:00 ※月曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | JR山手線「渋谷駅」徒歩6分 東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩7分 |
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会社のアウトラインを決めたら、いよいよ定款を作成し、公証人の認証を受けます。
定款は公証人の認証を受けることによってはじめて法的な効力が生じます。
個人の実印にあたる代表印
代表印は登記所に届け出る印鑑になります。
届出は設立登記申請と同時に行うため、それまでに作成しておく必要があります。特別な材質を使用したりすると作成に日数がかかることもあるため、商号が決まったら早めに準備をしておきましょう。
会社の印鑑には個人の実印にあたる代表印のほか、銀行印や個人の認印にあたる角印があります。
すべて代表印で代用することも可能ですが、会社の代表印の陰影が多くの人の目にとまることは好ましくないため、別に揃えておくほうが無難です。
会社が実際に設立するまでの事務手続きを行う人が発起人です。
発起人は設立する会社の株式を1株以上引き受けなければならないため、発起人であると同時に出資者になります。
発起人が2人以上のとき、会社の基本事項を決める場が発起人会です。
発起人会では商号や目的といった定款に記載する基本事項のほか、設立の方法(発起設立か募集設立か)、設立時発行株式に関する事項などを決めます。
商号や本店所在地、事業目的など、会社の基本的な部分をまとめた文章を定款といいます。
会社は定款に記載されたことがら以外の活動はできません。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、これに署名または記名押印します。(原始定款)
この原始定款は、公証人の認証を受けてはじめてその効力が発生します。
定款に記載すべき事項は会社法で定まっています。
① 絶対的記載事項 ⇒ 必ず記載する事項
② 相対的記載事項 ⇒ 記載することにより効力が発生する事項
③ 任意的記載事項 ⇒ 決められた範囲内で自由に記載できる事項
定款のテンプレートは検索すれば無料で入手できます。
法務局のホームページでもテンプレートが入手できます。
株式会社の発起人となる人や会社の代表者となる人は、個人の実印と印鑑証明書が必要です。
実印とは市区町村役場に登録され、公的機関があなたの印鑑であることを証明する特別なものです。
重大な意思表示があなたの意志にもとづいているということを、実印による押印と印鑑証明書の添付によって示します。
登録できる印鑑は一人につき一個で、大きさなどに決まりがあります。
株式会社の定款は公証人の認証を受けてはじめてその効力が発生する。
定款を作成し発起人全員で記名押印後、公証役場へ行って公証人に定款を認証してもらいます。
※ 公証人
国の公務である公証事務を担う公務員です。
公証人役場によっては、事前にファックスなどで定款を送っておくと問題がないかチェックしてくれるところもあります。事前確認を依頼しておけば、安心して公証人役場に出かけることができます。
お時間があるのでしたら、ご自身で手続きをしましょう。
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