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青色申告特別控除について
(控除額と要件)
2021/3/16

青色申告者に対してはいろいろな特典があり、その1つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

 

65万円控除の要件

  • 事業所得または不動産所得(事業的規模)があること
  • 複式簿記による帳簿づけをしていること
  • 申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付していること
  • 申告期限内に提出していること
  • 電子申告もしくは電子帳簿保存をしていること

不動産所得の事業的規模とは

 

不動産所得の場合には、その不動産の貸付が事業的規模でないと65万円控除が認められません。

事業的規模とは、アパートやマンションでは10室以上、貸家では5棟以上、駐車場の場合は明確な基準はありませんが、5台分でアパート1室とされています。

共有名義で所有している場合、共有物件全体の規模での判定となります。
 

 

不動産の貸付が事業的規模かどうかによる相違点
①資産損失の取り扱い
賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失)
●不動産の貸付が事業として行われている場合
⇒ その全額を必要経費に算入
●それ以外の場合
⇒ その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入

②貸倒損失の取り扱い
賃貸料等の回収不能による貸倒損失)
●不動産貸付けが事業として行われている場合
⇒ 回収不能となった年分の必要経費に算入
●それ以外の場合
⇒ 収入に計上した年分までさかのぼって、所得金額の計算をやり直し

③専従者給与等の取り扱い
青色申告の専従者給与・白色申告の専従者控除)
●不動産貸付けが事業として行われている場合
⇒ 適用があります
●それ以外の場合
⇒ 適用がありません

④青色申告控除の取り扱い
●不動産貸付けが事業として行われている場合
⇒ 65万円(電子申告でない場合55万円)
●それ以外の場合
⇒ 10万円


※事業所得と不動産所得が両方の所得がある場合
青色申告特別控除は、「不動産所得」→「事業所得」の順に控除します。


不動産所得の事業規模にかかわらず65万円控除可能。
不動産所得については、簡易な記帳のみで貸借対照表の添付がない場合でも65万円控除できます。

複式簿記とは

65万円控除が認められるのは、複式簿記を行っている場合です。

複式簿記とは1つの取引について、お金の入出金と、その原因に関する2つの側面を記録するものです。


例)交通費600円を使った
交通費600円使用したため(原因)、現金が600円減った(結果)という、2面の方向からお金の流れを記録する方法になります。

交通費 600円 / 現金 600円

e-Taxで申告

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxで申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行っている必要があります。

最後に

青色申告にすれば、次のようなメリットがあります。

  • 必要経費を引いた所得から最大65万円を差し引くことができる
  • 配偶者や子供などの家族への給与を「青色事業専従者給与」として経費に計上できる
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 貸倒引当金の計上が可能
  • 30万円未満の減価償却資産を一括して経費にできる

 

青色申告を選択するためには、事前に税務署への申請が必要です。
申請書の提出期限は下記になります。

新規開業(1/16〜12/31の期間)で1年目から青色申告
開業日から2カ月以内が申請書の提出期限

新規開業(1/1〜1/15の期間)で1年目から青色申告
開業年度の3/15が申請書の提出期限

白色から青色に変更する場合
青色申告をしようとする年の3/15が申請書の提出期限

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