〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
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「開業費」とは開業のために支出した経費です。
事業を始める前に使ったお金も経費として計上することができます。開業前の支払いなので計上を忘れがちですが、しっかり計上しましょう。
「開業費」として資産計上し、償却します。
開業日前の支出
「開業費」は、開業前に事業を行うために支払った経費です。
・書籍や調査などの資料費用
・免許業種の許認可取得費用
・オフィスやテナントなどの契約費
・名刺や印鑑などの作成費用、購入費用
・ポスターやチラシ、パンフレットなどの広告宣伝費用
・飲食代や会議スペースなどの打ち合わせ費用
・セミナーの参加費
※10万円以上する固定資産、仕入代金などは「開業費」に含めず、それぞれの資産に計上します。
いつからという起点は決っていません。
開業のための費用であれば、時期に関係なく計上できます。
一般的には数カ月から1年程度が開業準備期間と言えそうです。
「開業費」は固定資産のように、いったん資産計上してから、その後、毎年少しずつ費用化していきます。税務上は任意。業績を見ながら費用化することができます。
仕訳例)開業前に文房具を10,000円購入した場合
開業費 10,000円 / 元入金 10,000円
仕訳例)一括償却した場合
開業費償却 10,000円 / 開業費 10,000円
※
法人と個人では「開業費」の扱いが異なります。
法人は、開業のために特別にかかった費用しか開業費にできません。
例えば、開業前に支払った事務所の家賃や給与などの経常的な支出は、個人事業主は「開業費」にできますが、法人の場合は「開業費」にできません。法人の場合は、初年度の経費(家賃、水道光熱費、通信費など)として処理します。
「開業費」を漏れなく計上し、節税に活用しましょう。
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