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開業届について
(開業届の記入方法などの基礎知識について)
2021/3/16

「開業届」とは、税務署に個人事業主としての事業を開始したことを申告するための書類です。

個人で事業を始めたときは、その1カ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地を所轄する税務署に提出します。

提出しなくてもペナルティなどはありませんが、税金の有利な扱いを受けられる青色申告を行うには、この届出が必須です。

納税地は、通常であれば、自宅の所在地とするのが一般的ですが、事務所や店舗を納税地とすることも可能です。

開業届の記載ポイント

  • 開業日とは
  • 屋号とは
  • 届出書の提出方法

国税庁HPからPDFファイルがダウンロードできます

開業日とは

個人事業主は常識の範囲内で自由に開業日を決めることが出来ます。
一般的には、事務所の契約日や店舗のオープン日などと同じ日付にすることが多いです。

 

開業日の設定の際に考慮すべきポイント

青色申告承認申請書の提出期限

開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。


個人事業税の控除額

個人事業主が納める税金の一つに、個人事業税があります。一部の業種を除き、個人事業税を納めなければなりません。個人事業税には290万円の事業主控除があるため、所得が290万円以下の年は事業税がかかりません。

事業を営んだ月数が1年未満の場合、290万円を月割計算する必要があります。

例)2,900,000円×6/12=1,450,000円

 

屋号とは

屋号はいつでも自由につけられる

屋号は絶対につけなければいけないというものではありません。

「開業届」には屋号を記入する欄がありますが、屋号がなければ空欄でOK。
店舗名や事務所名、ペンネームなどを記入します。

 

屋号をつける際の注意点

法的に使用できない文字が入っていないか確認する

会社と間違われるような ○○会社、○○法人 などは使用出来ません。
 

近くに類似名称の事務所がないかを確認しておく

屋号を店名に使っている場合、他社の登録商標を侵害するケースも考えられます。
念のため調べておきましょう。


わかりやすい名称にする

デザイン○○など事業内容が伝わるような屋号であれば、集客効果も期待できます。

届出は電子申告できる

電子申告が便利

届出書は直接税務署に持参、または郵送のほか、電子申告での提出もできます。

最後に

「所得税の青色申告承認申請書」も開業届出書と同時に提出しておきましょう。

小規模な事業を行う場合には、この2つの書類の提出が基本です。
 

また、開業届の控えは必ず残しておきましょう。
銀行口座の開設時や金融機関からの融資を受ける際、事業を行っていることを証明するために控えが必要となります。

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