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医療費控除について
(セルフメディケーション税制)
2021/3/16

ペットの医療費は含まれません

年間で支払った医療費が一定額以上のときに、確定申告すれば税金を安くできる「医療費控除」。

対象となる医療費には、病院にかかったときの治療費や処方箋の薬代、風邪薬などの市販薬の購入費なども含まれます。

出産費用や介護保険制度を利用した場合の費用も控除の対象となります。

もくじ

  • 生計を一にするとは
  • 医療費を補てんする保険金等の取り扱い
  • 未払いの医療費、領収書のない医療費
  • セルフメディケーション税制

生計を一にするとは

本人または生計を一にする親族のために支払った医療費が控除の対象。

生計を一にする親族とは、自分が親族の生活費をまかなって暮らしている場合を指します。

この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。

配偶者控除の適用を受けていない共働き夫婦や、アルバイト収入があるため扶養控除の対象にならない子供でも、同一生計であれば生計を一にする親族になります。
生活費を仕送りしている親など同居していなくても、その親のために支払った医療費は控除の対象になります。

 

医療費控除の切捨て額は通常10万円で、夫婦それぞれが適用を受けると合計20万円が切り捨てられます。
どちらかにまとめれば、切捨て額は10万円で済みます。

また、医療費控除は所得控除なので、所得が多く税率が高い人が、まとめて医療費控除を受けたほうが、控除額は大きくなります。

 

※ 医療費控除の対象となるかどうかは、その医療費を支払ったときに生計を一にしていたかどうかにより判定します。

例)8月に結婚した娘の医療費を負担していた場合
7月までに支払った医療費が控除対象となります。

医療費を補てんする保険金等の取り扱い

医療費控除の計算では、支払った医療費から医療費を補てんする保険金など(高額療養費や入院給付金、出産育児一時金など)を差し引き、さらに10万円を差し引いたものが控除額となります。

・生命保険や損害保険から受け取る保険金・給付金
・社会保険から支給される給付金
(高額療養費、出産育児一時金など)
※ 出産手当金や傷病手当金は、医療費を補てんする保険金等にはあたらないものとされています。


 

医療費を補填する保険金等が未確定の場合
保険等から補てんされた金額は、年末現在で未収のものも支払った医療費から差し引かなければなりません。
申告書を提出するまでに、その保険金などの金額がわからないときは、見込み額で申告し、確定後に訂正します。

 

支払った医療費を超える補填金
差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、支払った入院費の金額を超える入院給付金などは、他の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません

 

医療費を補てんする保険金等の按分計算
年をまたいで医療費が発生した場合、かかった医療の金額に応じて、保険金等を各年分に按分して、それぞれの医療費から差し引きます。

例)入院費用を12月に15万円支払い、翌年1月に5万円支払い、10万円の保険金を受け取った場合

12月分 10×15/20=7.5万円を差し引く
1月分 10×5/20=2.5万円を差し引く

 

医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
共働きの妻の出産費用を夫が支払い、妻の勤務する会社の互助会から出産費の補填として給付金を受領した場合、夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります

未払いの医療費、領収書のない医療費

医療費控除の対象となる医療費は、実際に支払ったものだけです。

2021年に医院にかかったものでも、その支払いを2022年に入ってからしたのであれば、その分の医療費は2022年度の医療費控除の対象とすることができます。

逆に、2022年に医院に行っても、2022年中に医療費の支払いをすませていない場合は、2022年の医療費控除の対象とすることはできません。
 


歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をし、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローンが成立した時)の医療費控除の対象になります。


注)通院費用については領収書のないものが多いですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用を明確に説明できるようにしておきましょう。

セルフメディケーション税制

対象になるのは医療用医薬品から転用された成分を含む「スイッチOTC医薬品」で、申告者本人または本人と生計を一にする親族の合計購入額が年間12,000円超の場合に控除の対象になります。上限金額は88,000円

医療費控除とセルフメディケーション税制は、同時に利用することができないため、控除額が多いほうを選択します。
また、いずれかを選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。


 

適用を受けるための要件
①適用を受けられる人
その年分の健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている居住者です。
申告者本人が取組を行っている必要があり、家族や親族等は不要です。
申告の際には、健康診断の結果通知表や予防接種の領収書、予防接種済証などを提出します。

②特定一般用医薬品等購入費の範囲
対象商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の対象品目一覧をご覧ください。

 

例)医療機関への支払い80,000円、スイッチOTC医薬品購入費が70,000円だった場合

①医療費控除を選択した場合 
150,000円-100,000円=50,000円
②セルフメディケーション税制を選択した場合 
70,000円-12,000円=58,000円
このケースでは、②のセルフメディケーション税制を選択したほうが控除額が多く有利になります。

最後に

医療費控除は10万円の切捨てがありますが、総所得金額等が200万円以下の人は、切捨て額が総所得金額等の5%になるので、仮に総所得金額が100万円の場合、100万円×5%=5万円が切捨て額となります。

所得が少ない人は、医療費が10万円以下でも医療費控除をうけられることもあります。

共働きの場合には、夫婦それぞれが確定申告を行い、一人が医療費控除、もう一人がセルフメディケーション税制を受けることも可能ですが、通常は収入の多いほうにまとめて申告したほうが、節税効果が高くなります。

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