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結婚・子育て資金の贈与
(子や孫を援助できる)
2021/7/14

子や孫を援助できる一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置

親・祖父母から金融機関に子・孫名義の口座などを開設したうえで結婚・子育て資金を一括して拠出した場合には、子・孫一人ごとに1,000万円までを非課税とする制度。

 

贈与者の死亡時点の資金の残金
贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
資金残額を含めて相続税の課税価格の計算をする必要があります。


受贈者が孫などである場合
相続税額の2割加算の適用があります。

 

受贈者の年齢要件
18歳以上に引き下げ(令和4年4月1日以降)

 

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の制度概要

■受贈者 
18歳以上50歳未満

※ 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円超である場合は対象外

■贈与者 
直系尊属(父母や祖父母など)

■非課税金額 
受贈者1人につき、1,000万円
(結婚に際して支払う金銭は300万円)

■​受贈者が50歳に達するなど契約が終了時の残額 

贈与があったものとして贈与税が課税される
※ 一般税率が適用されます。
※ 契約の終了事由が受贈者が死亡の場合、贈与税は課税されません。

最後に

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって終了となりました。

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