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教育資金、結婚・子育て資金の贈与
(子や孫を援助できる)
2021/7/14

子や孫を援助できる一括贈与

もくじ
 

  • 1
    教育資金の一括贈与非課税措置
  • 2
    結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置

教育資金の一括贈与非課税措置

親・祖父母から金融機関に子・孫名義の口座などを開設したうえで教育資金を一括して拠出した場合には、子・孫一人ごとに1,500万円までを非課税とする制度。

 

贈与者の死亡時点の教育資金の残金
贈与から死亡までの年数にかかわらず、贈与者の相続財産に加算
贈与者から相続等により取得したものとみなされます。

受贈者が以下に該当する場合は加算されない
・23歳未満
・学校などに在学中
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中
※ 贈与者に係る相続税の課税価格が5億円を超える場合は除く

 

受贈者が孫などである場合
相続税額の2割加算の適用があります。

 

国税庁

教育資金の一括贈与非課税措置の制度概要

■受贈者
30歳未満
※ 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円超である場合は対象外

■贈与者 
直系尊属(父母や祖父母など)

■非課税限度金額 
受贈者1人につき、1,500万円(学校等以外は500万円

■​受贈者が30歳に達するなど契約終了時残額 
贈与があったものとして贈与税が課税される
※ 一般税率が適用されます。
※ 契約の終了事由が受贈者が死亡の場合、
贈与税は課税されません。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置

親・祖父母から金融機関に子・孫名義の口座などを開設したうえで結婚・子育て資金を一括して拠出した場合には、子・孫一人ごとに1,000万円までを非課税とする制度。

 

贈与者の死亡時点の資金の残金
贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
資金残額を含めて相続税の課税価格の計算をする必要があります。


受贈者が孫などである場合
相続税額の2割加算の適用があります。

 

受贈者の年齢要件
18歳以上に引き下げ(令和4年4月1日以降)

 

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の制度概要

■受贈者 
18歳以上50歳未満

※ 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円超である場合は対象外

■贈与者 
直系尊属(父母や祖父母など)

■非課税金額 
受贈者1人につき、1,000万円
(結婚に際して支払う金銭は300万円)

■​受贈者が50歳に達するなど契約が終了時の残額 

贈与があったものとして贈与税が課税される
※ 一般税率が適用されます。
※ 契約の終了事由が受贈者が死亡の場合、贈与税は課税されません。

最後に

教育資金の一括贈与につき、祖父母が亡くなった時点で

孫が、23歳未満、23歳以上でも在学中、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講しているなどの場合、相続財産とみなさなくてもよいため、大学卒業までの間に使いきれる金額であれば、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合を除き、相続税の対象外となります。

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