〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
受付時間 | 平日10:00~19:00/土曜10:00~17:00 ※月曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | JR山手線「渋谷駅」徒歩6分 東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩7分 |
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子や孫を援助できる一括贈与
親・祖父母から金融機関に子・孫名義の口座などを開設したうえで結婚・子育て資金を一括して拠出した場合には、子・孫一人ごとに1,000万円までを非課税とする制度。
■贈与者の死亡時点の資金の残金
贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
資金残額を含めて相続税の課税価格の計算をする必要があります。
受贈者が孫などである場合
相続税額の2割加算の適用があります。
■受贈者の年齢要件
18歳以上に引き下げ(令和4年4月1日以降)
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の制度概要
■受贈者
18歳以上50歳未満
※ 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円超である場合は対象外
■贈与者
直系尊属(父母や祖父母など)
■非課税金額
受贈者1人につき、1,000万円
(結婚に際して支払う金銭は300万円)
■受贈者が50歳に達するなど契約が終了時の残額
贈与があったものとして贈与税が課税される
※ 一般税率が適用されます。
※ 契約の終了事由が受贈者が死亡の場合、贈与税は課税されません。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって終了となりました。
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-1-3
アミーホール3階
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