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負担付遺贈
(譲渡所得)
2021/7/4

被相続人が、相続人や包括受遺者以外の者に、負担付遺贈をした場合、遺贈者に譲渡所得税が課税されます。

また、負担付贈与は、時価で行う必要があります。

もくじ

  • 1
    負担付遺贈
  • 2
    負担付贈与

負担付遺贈

受遺者に一定の義務を負担させることを条件とした遺贈。

 

債務控除ができるのは、相続又は遺贈により財産を取得した相続人と包括受遺者に限られます。

相続人でない者に特定遺贈する場合、負担付遺贈なら、相続税評価額から負担額を差し引いた金額が土地建物の課税価格となります。

 

例)
被相続人が、相続人でも包括受遺者でもない者に、不動産を負担付で遺贈。
・相続税評価額 6,000
・時価 7,000
・取得費 4,000
・借入金残高 5,000

 

受遺者の負担付遺贈により取得した財産の価額
(相基通11の2-7)
負担がないものとした場合の財産額から、
本人負担額(当該遺贈時に確実と認められる金額に限る。)を控除した金額

例)
6,000(相続税評価額)-5,000(借入金)=1,000(遺贈により取得)

この場合の受遺者の不動産の取得費は、5,000。
受遺者は負担した債務の金額で不動産を取得したことになります。

 


被相続人の譲渡所得(所基通33-1の5)
被相続人の債務を負担付遺贈により受遺者へ負担させた場合、
その消滅する債務の負担は被相続人の譲渡所得となり、
その課税される所得税等は相続税の債務控除の対象となります。

例)
5,000(借入金)-4,000(取得費)=1,000(譲渡所得)

譲渡所得に対する所得税等は相続税の債務控除になります。


 

被相続人以外の債務者(相基通9-11)
負担付遺贈における債務者が被相続人以外の者である場合
その債務者はその負担により消滅する債務をその負担者から遺贈により取得したものとみなされます。

例)
遺言に甥に6,000の土地をやるから、孫の銀行借入金5,000の肩代わりするよう記載があった。

甥(受遺者):
6,000(相続税評価額)-5,000(借入金)=1,000(遺贈により取得)⇒ 上記と同じ
孫(債務者が被相続人以外の第三者):
みなし遺贈で5,000が相続税の課税対象になる

 

負担付贈与

一定の債務を負担させることを条件とした贈与。

賃貸アパートを子に贈与すると自動的に敷金の引継ぎが行われ、借入金がない場合でも、税法上は子への負担付贈与となります。

例)
賃貸アパートを父から子へ負担付で贈与
取得費5,000、時価6,000、相続税評価4,400、敷金4,000

 

取得者
時価から敷金を控除した金額による贈与税の負担が生じます。
路線価評価を前提とした貸家建付地評価と建物の固定資産税評価は認められません。

例)
6,000(時価)-4,000(債務)=2,000 贈与価額

■贈与税(相基通21の2-4)
負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額(不動産は時価)から当該負担額を控除した価額によります。

 

贈与者
譲渡所得課税が生じます。
贈与者は債務の負担がなくなりますので、
債務相当額4,000で不動産を売却したという扱いになります。

例)
4,000(債務)-5,000(取得費)=△1,000
事例の場合は、譲渡損失が生じることになります。


※ 子の負担額が時価の1/2未満で、譲渡損失が生じるときは、その損失はなかったものとされます。

例)
負担額が2,000だった場合。 < 6,000(時価)×1/2
2,000(債務)-5,000(取得費)=△3,000

「著しく低い価額」で譲渡した時には、その譲渡損3,000はなかったものとされ、
他に譲渡所得があったとしても、損益通算するこはできない。


■所得税
負担付贈与があった場合、贈与者はその負担である債務の額を対価とする譲渡があったものとして、譲渡所得の課税を受けることとなります。 

 

※このような課税を避けるためには、賃貸アパートを贈与する際には、敷金相当の現金をあわせて贈与しなければなりません。

最後に

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負担付贈与と負担付死因贈与
どちらも贈与契約ですが、負担付死因贈与は贈与者が亡くなってからの贈与

負担付贈与贈与税がかかります
負担付死因贈与相続税がかかります


 

負担付遺贈と負担付死因贈与
どちらも相続税がかかりますが、以下のように違いがあります。


負担付遺贈
遺贈者による一方的な意思表示。
遺言書を作成しておく。
遺贈者の意思に反して遺産の受け取りを拒否することもできる。

負担付死因贈与
贈与者の生前に贈与契約書を作成。
贈与者が亡くなった後、受贈者の意思で財産の受け取りを拒否することはできない。

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