〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
受付時間 | 平日10:00~19:00/土曜10:00~17:00 ※月曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | JR山手線「渋谷駅」徒歩6分 東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩7分 |
---|
仕事の関係などで日本に住所を有しなくなる場合で、その後も日本で申告や納税を行う必要があるときは、日本に住所などを有する納税管理人を定めなければなりません。
納税管理人は納税者に代わって申告や納税の事務手続きを行います。
納税管理人は日本に在住する親族を選定する場合や、税理士を納税管理人として選定し、あわせて申告書や届出書などの税務書類の作成を依頼する場合が多いです。
納税管理人を定めたら、その納税者の納税地を所轄する税務署長に「納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
納税管理人は法人でも個人でも構いません。
納税管理人は、日本国内に住所を有しない納税者に代わって、次のような事務を行います。
■確定申告書の提出
■税務署などからの書類の受取
■税金の納付や還付金の受け取りなど
届出書を提出した後は、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、申告書などは納税者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
納税管理人を定めて被相続人の住所地を管轄する税務署に納税管理人の届出書を提出しなければなりません。
その後、納税管理人が相続人に代わり申告・納税の手続きを行います。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内ですが、納税管理人を定めないで出国する場合、出国の日までに相続税の申告書を提出しなければなりません。
届出をしないで出国後に相続税の申告・納税を行うと、申告期限後とされ無申告加算税や延滞税が課されることになります。
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-1-3
アミーホール3階
JR山手線「渋谷駅」徒歩6分、
東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩7分
平日10:00~19:00/土曜10:00~17:00
月曜・日曜・祝日