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納税管理人
(国外に引っ越す場合の申告・納税手続き)
2021/5/12

仕事の関係などで日本に住所を有しなくなる場合で、その後も日本で申告や納税を行う必要があるときは、日本に住所などを有する納税管理人を定めなければなりません。

納税管理人は納税者に代わって申告や納税の事務手続きを行います。

もくじ

  • 1
    納税管理人の選定・届出
  • 2
    納税管理人の行う事務

納税管理人の選定・届出

納税管理人は日本に在住する親族を選定する場合や、税理士を納税管理人として選定し、あわせて申告書や届出書などの税務書類の作成を依頼する場合が多いです。

納税管理人を定めたら、その納税者の納税地を所轄する税務署長に「納税管理人の届出書」を提出する必要があります。

納税管理人は法人でも個人でも構いません。

納税管理人が行う事務

納税管理人は、日本国内に住所を有しない納税者に代わって、次のような事務を行います。

■確定申告書の提出

■税務署などからの書類の受取

■税金の納付や還付金の受け取りなど

届出書を提出した後は、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、申告書などは納税者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。


相続税の申告期限前に、相続人が日本に住所を有しなくなる場合で、その後に日本で申告・納税を行わなければならないとき

納税管理人を定めて被相続人の住所地を管轄する税務署に納税管理人の届出書を提出しなければなりません。
その後、納税管理人が相続人に代わり申告・納税の手続きを行います。

最後に

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内ですが、納税管理人を定めないで出国する場合、出国の日までに相続税の申告書を提出しなければなりません。

届出をしないで出国後に相続税の申告・納税を行うと、申告期限後とされ無申告加算税や延滞税が課されることになります。

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