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グループホームの税務
(賃貸収入や取得費用の消費税の取扱い)
2021/5/20

グループホームは認知症の高齢者の方が共同生活をおくる施設です。

開設・運営するときの税務上のポイントについて確認していきます。

もくじ

  • グループホームとは
  • 施設開設時
  • 施設運営時

グループホームとは

グループホームとは、認知症の高齢者が、専門スタッフの援助を受けつつ5〜9人のユニットで共同生活する介護福祉施設です。

原則一つの施設につき2ユニットまでと、認知症の方が暮らしやすいよう小規模になっています。

グループホームに入居できるのは次のような方です。
① 65歳以上の高齢者で、要支援2または要介護1以上の認定を   受けている方
② 医師に認知症の診断を受けた方
③ 集団生活を営むことに支障のない方
④ 施設と同一の市区町村に住民票がある方

 

法人格があればその開設が認められています。

なお、グループホームにおいて介護サービスを提供するためには、開設する市町村の長による
「地域密着型サービス事業者」の指定を受ける必要があります。

要支援2
食事や排泄などは自力で行える
食事、立ち上がり、歩行、入浴などは一部サポートが必要
家事などに生活支援が必要
(例:お風呂に一人で入ることができるか、一部介助があれば可能)

要介護1
認知症を発症している
日常生活に介護が必要
(例:お風呂に入るときに補助がないと転ぶ危険が高い)

施設開設時

交付金があった場合の取扱い
施設を開設するに当たり施設整備費用の補填として各市町村、もしくは各都道府県から施設整備交付金を受けることができます。

交付金については、国庫補助金の圧縮記帳(圧縮限度額は交付金の額相当額)が認められます。
収入にあげて、その使った分だけ設備については圧縮記帳して課税の繰延を行うことができます。


不動産取得税の取扱い
普通法人がグループホームの土地・建物を取得した場合の不動産取得税は、原則として課税されます。

ただし、東京都の場合には都条例により、不動産取得税の100%減免措置が受けられます。
当然、申請をしなければなりません。

施設運営時

消費税の取扱い

グループホーム運営における収入は、介護収入と入居者からの家賃収入(食材費、水道光熱費含む)になります。

・介護収入
 ⇒ 
介護保険制度上の保険給付の対象となる。
  (1割部分は入居者負担)
 ⇒ 非課税売上

・入居者からの家賃収入
 ⇒ 住宅用建物の賃貸収入に該当する。
 ⇒ 非課税売上

 

固定資産税(償却資産税)の取扱い

固定資産税についても、不動産取得税同様、普通法人が所有するグループホーム用の固定資産(償却資産)については、原則として課税されます。

ただし、東京都の場合には条例により100%減免措置の適用が受けられます。
申請をしていただくと減免されます。

最後に

グループホームの課税関係はその運営主体、開設地域によって異なります。

社会福祉法人
・法人税 ⇒ 非課税(収益事業を除く)

・法人住民税 ⇒ 非課税(収益事業を除く)
・固定資産税 ⇒ 非課税
・不動産取得税 ⇒ 非課税

普通法人・NPO法人
・法人税 ⇒ 課税
・法人住民税 ⇒ 課税
・固定資産税 ⇒ 100%減免(東京都)
・不動産取得税 ⇒ 100%減免(東京都)

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