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適格請求書の記載事項
(適格請求書等保存方式とは)
2021/4/8

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。

この方式では、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等の保存が必要になります。

適格請求書の記載事項について確認します。
様式は、必要な事項の記載があれば、名称を問わす、また、手書きであっても、適格請求書に該当します。

  • 1
    適格請求書の記載事項
  • 2
    税率ごとに区分した消費税額等の端数処理
  • 3
    複数の書類による対応

適格請求書の記載事項

請求書の記載事項

適格請求書
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

適格簡易請求書
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率


※ 不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
レシートに相手の名前を書かなくてよい、税率か消費税額のどちらかを記載すればよいなど簡易なものも認められる。

※ 登録番号とは
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。

登録番号の構成
法人番号を有する課税事業者
「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)
上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
「T」(ローマ字) + 数字13桁 (注)
 (注)13桁の数字には、マイナンバーは用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。

適格請求書
適格簡易請求書

国税庁

税率ごとに区分した消費税額等の端数処理

適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。

端数処理は、切上げ、切捨て、四捨五入など任意です。

国税庁

複数の書類による対応

適格請求書とは、一定の記載事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいます。
一つの書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。

請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、一つの適格請求書とすることができます。

国税庁

最後に

適格請求書は記載事項や義務が増えますが、現在の請求書に数か所の追記が加わるようなイメージです。早めに準備をしておきましょう。

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2021/10/1
適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されました。
2022/1/31
事業復活支援金の通常申請の受付が開始されました。

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