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令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されました。
この方式では、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等の保存が必要になります。
消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。
税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。
消費税を負担する人 = 最終消費者
消費税を申告、納税する人 = 流通過程にいる事業者が分担して納税する
みんなで分担して最終消費者の負担する税金を納税するわけですから、本来なら免税事業者から仕入れたものは仕入税額控除ができないはずですが、これまでは、相手が免税事業者で消費税を支払っていなくても仕入税額控除がとれていました。
インボイス制度の導入によりこれが解消されることになります。
消費税額の計算は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて(仕入税額控除)して計算します。
仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。
令和5年10月からは買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿及び売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。
令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、次の①又は②を選択することができます。
①積上げ計算
適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する
②割戻し計算
適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する
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