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海外に支払いをする場合
(源泉徴収が必要かの判断)
2021/5/13

海外企業と取引をしていて、何らかの支払いを行う場合には、源泉徴収の要否の判断が必要となります。

源泉徴収が必要かどうかはどのように判断すればよいのでしょうか。

もくじ

  • 源泉徴収とは
  • 支払の内容を確認する
  • 源泉徴収は必要か
  • 源泉徴収が必要な場合の税率
  • 租税条約を検討

源泉徴収とは

源泉徴収とは、海外企業に対する支払いの際に、海外企業が負担すべき税金を日本企業が徴収し、代理で税務署に納付することをいいます。

たとえば、源泉税率が20%として、海外企業からの100の請求書に対し、20を源泉徴収して、80だけ海外企業に支払います。

源泉徴収した20は後に税務署に納付します。

支払い内容を確認する

海外企業への支払いの内容を確認します。

■商品の輸入代金
■使用料(特許権の使用料など)
■配当
■借入金の利子

例)工業所有権等の使用料を海外企業へ支払った

源泉徴収は必要か

支払い内容に基づき、源泉徴収の判断をします。
海外企業が日本の国内源泉所得を得ていれば、源泉徴収が必要となります。

例)工業所有権等を日本国内で使用している
海外企業は日本国内で工業所有権等を使用させることで所得を得ているため、源泉徴収が必要

何%の税率で源泉徴収するか

源泉徴収が必要な場合、税率を確認する必要があります。

例)工業所有権、著作権等の使用料等・・・20.42%

租税条約を検討

最後に租税条約を検討します。

① 所得の源泉地の規定
所得の源泉地については、租税条約が国内法と異なる所得の源泉地を規定している場合、租税条約により所得の源泉地(国内源泉か国外源泉か)が置き換えられます。

② 限度税率(源泉税の減額)の規定
租税条約により源泉税が減免されることがあります。
日本の税法での源泉税率と租税条約での限度税率のうち、低い方

① 工業所有権等の使用料の源泉地
日本の国内法では、使用地主義により使用地国を所得源泉地としています。
日本が締結する租税条約の多くで、使用料の源泉は支払者の所在地国にあるという、債務者主義が採用されています。

例)工業所有権等を日本国内で使用している場合、使用地支払者の所在地も日本になるため、源泉徴収が必要という結論は変わらない。

② 限度税率の規定
例)シンガポール企業に使用料を支払う

日本の税法では、20%
シンガポールとの間の租税条約では、限度税率は10%

⇒ 税務署に「租税条約に関する届出書」などを提出することにより、源泉税率10%となります。

最後に

租税条約の存在によって源泉税率が変わることがあります。注意が必要です。

租税条約は国内法に優先して適用されますが、源泉税率が引き下げられることがあっても、引き上げられることはありません。

 

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