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在宅勤務に係る費用負担など
(業務使用部分の計算方法)
2021/4/21

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、従業員が在宅勤務している会社も多くなりました。

在宅勤務の際の経費などの取り扱いについて、国税庁HPにFAQが掲載されていましたので、主なものを確認してみます。

  • 1
    在宅勤務手当
  • 2
    在宅勤務に係る事務用品などの支給
  • 通信費に係る業務使用部分の計算例
  • 電気料金に係る業務使用部分の計算方法
  • レンタルオフィス

在宅勤務手当

在宅勤務手当を支給した場合、給与課税は必要ですか?

● 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法で、支給する場合
⇒ 従業員に対する給与として課税する必要はない。

● 在宅勤務手当(例:毎月5,000円を渡切り)を支給した場合
⇒ 従業員に対する給与として課税する必要がある。

在宅勤務に係る事務用品などの支給

在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員にパソコンなどを支給した場合、従業員の給与として課税する必要はありますか?

● 業務使用のために従業員に配布し、業務に使用しなくなったときは返却する必要がある場合
⇒ 従業員に対する給与として課税する必要はありません。

● 所有権が従業員に移転する場合
⇒ 従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

通信費に係る業務使用部分の計算例

従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800円(令和2年9月分)を支給し、業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係

・基本使用料3,000円(3GBまで無料)
・データ通信料1,000円(3GB超過分)
・業務使用に係る通話料(通話明細書より)800円
・在宅勤務日数15日

① 通話明細書より確認した業務使用に係る通話料800円については、課税する必要はありません。
② 基本使用料やデータ通信料については、次の算式により算出した金額3,000円を、従業員に対する給与として課税する必要があります。

業務のために使用した通信費
4,000円 × 15日/30日 × 1/2 = 1,000円(1円未満切上げ)
従業員が負担した1ヵ月の通信費 × 1ヵ月の在宅日数/その月の日数 × 1/2

給与として課税すべき金額
4,000円 - 1,000円 = 3,000円

※ 「1/2」は、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて 均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。

① 1日:24 時間
② 平均睡眠時間:8時間
③ 法定労働時間:8時間
④ 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合
  ③÷(①-②)= 8時間/(24 時間-8時間)= 1/2

電気料金に係る業務使用部分の計算方法

従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか?

基本料金や電気使用料いついては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。


例えば

従業員が負担した1ヵ月の基本料金や電気使用料 × 業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積
× 在宅勤務日数/その月の日数 × 1/2

レンタルオフィス

レンタルオフィスを在宅勤務に利用した場合

従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィスを利用して、代金を精算した場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

最後に

在宅勤務をした場合の経費処理について確認しました。

従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金を精算する場合、按分計算が必要になります。

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