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個人型確定拠出年金について
(iDeCoの3つの税制優遇)
2021/8/30

毎月、決まった額を積み立てて、その資金を自分で運用しながら老後の備えをする公的制度。

IDeCo

  • 掛金が所得控除の対象
  • 運用益が非課税
  • 受取時に所得控除が受けられる

掛金が所得控除の対象

掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象。

年間に支払った掛金の全額を所得控除でき、所得税や住民税の軽減につながります。

なお、控除対象となるのは、申告者本人の掛金のみです。
掛金の上限金額は、職業によって異なります。

運用益が非課税

運用中に売却して利益が出た場合、通常の投資信託では利益に20%の税金がかかりますが、iDeCoは非課税。

受取時に所得控除が受けられる

それまで積み立ててきたiDeCoを受け取る際、分割で受け取るなら雑所得(公的年金等控除)、一括で受け取るなら退職所得(退職所得控除)としての控除が受けられます。


退職所得として受け取る場合。

■退職所得の計算
(退職手当等の収入金額-※ 退職所得控除額)×1/2


※ 退職所得控除額
勤続年数 20年以下 40万円×勤続年数
勤続年数 20年超   800万円+70万円×(勤続年数-20年)

上記により計算した金額が80万円に満たない場合、80万円
勤続期間に1年未満の端数がある時は1年に切上げ。

 前年以前4年以内(確定拠出年金の場合は19年以内に退職手当等の支払を受けている場合
① その年に支給を受ける退職手当等の勤続年数により計算した退職所得控除
② その年に支給を受ける退職手当等の勤続期間の一部が、その年前年以前4年以内に支払を受けた退職手当等の勤続期間と重複している場合、その重複している部分の期間(1年未満の端数切捨て)を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額
③ ①-②=退職所得控除額

※ 計算の結果、退職所得控除額が0となった場合でも、退職所得控除額は80万円。

前年以前4年以内に退職手当等の支払を受けている場合

中小企業の社長が2つ会社もっているようなケース

重複期間の勤続年数を引く

〇〇社 24歳から57歳まで勤務、退職金を受け取る
△△社 40歳から60歳まで勤務、
60歳で退職した時の退職所得控除

〇〇社の退職時
勤続年数に応じて普通に退職所得控除を計算

△△社の退職時(前年以前4年以内に〇〇社から退職手当等の支払を受けている)
① 800万円+70万円×(20年(勤続年数)-20年)=800万円
② 40万円×17年(40歳から57歳の重複期間)=680万円
③ 800万円-680万円=120万円>80万円 退職所得控除120万円

※ 重複期間を控除しなければなりません。

退職金の後にiDeCoを受け取る場合、前年以前19年以内が調整対象となる

退職金とiDeCoを受け取る

iDeCo 40歳から60歳まで積み立て、60歳で一時金で受け取る
××
社 24歳から68歳まで勤務、退職金を受け取る場合の退職所得控除

iDeCoの一時金受取時
掛金拠出期間に応じて普通に退職所得控除を計算

××社の退職時(前年以前4年以内に退職手当等の支払を受けていない)
800万円+70万円×(44年(勤続年数)-20年)=2,480万円

 

退職金を先に受け取る
会社を退職し、その後にiDeCoを受け取る場合

前回の退職手当等の支払日がiDeCoを受け取る年の前年以前19年以内かで判定。

iDeCoを先に受け取る
iDeCoを受け取って、その後に確定拠出年金以外の退職手当等を受け取る場合
前年以前4年以内かで判定。

つまり、iDeCoを受給後、5年期間を開ければ、調整なしで退職所得控除を使うことが出来ます。

最後に

デメリットもあります。

■60歳まで引き出せない(引き出せないからこそ、確実に老後資金を貯められるとも言えます)
途中で掛金を引き出せない。
解約もできない。
※ 掛金の減額や、支払い停止はできる。

■元本割れのリスク
株式や債券、投資信託などの金融商品で運用した場合には元本割れのリスクがある。

■手数料がかかる
加入時や月々の運用時に手数料がかかる

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