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住民税の確定申告について
(住民税の非課税世帯、株式等の住民税の申告)
2021/4/15

住民税の申告は、年末調整を受ける会社員や確定申告をした人なら申告の必要はありません。

年末調整や確定申告のデータが市区町村にも送られるからです。

市区町村へ送られたデータから住民税額が決定され、会社員であれば給与から毎月天引き、自営業者なら納付書で税金を納めます。

  • 1
    住民税が非課税となる場合
  • 2
    株式等の住民税の申告

住民税が非課税となる場合

住民税は均等割と所得割を合計したもの
通常、納付する住民税は「均等割」と「所得割」を合算したものです。
■所得割(前年の所得に応じて課税)
市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
■均等割(定額で課税)
市町村民税3,000円+道府県民税1,000円=4,000円
※均等割は令和5年度まで、500円ずつ合計1,000円が加算されています。
※自治体によって異なる。

 

住民税を負担する力が乏しい(あるいはない)という方には住民税の負担が免除されます

(1)所得割・均等割とも非課税となる場合
① 生活保護法による生活扶助を受けている
② 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の場合、年収204万4千円未満)
③ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者又は扶養親族の合計人数)+31万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下

東京23区以外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せ下さい。

 

(2)所得割が非課税となる場合
前年中の総所得金額等が、下記の金額以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者又は扶養親族の合計人数)+42万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下

 

参考)所得割の計算式
(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額=所得割の税額

 

例)単身者の給与所得者
100万-55万(給与所得控除)-45万(住民税非課税限度)=0円

例)控除対象配偶者がいる給与所得者
156万-55万(給与所得控除)-70万(35万×2)-31万(住民税非課税限度額)=0円

 


住民税非課税世帯に対する支援策

住民税非課税世帯とは世帯全員の住民税が非課税になっている状況です!

住民税が非課税となる世帯には、国や自治体などでさまざまな保障や支援策があります。
自治体独自の支援策などもあるため、対象となる方は、必ず一度お住まいの市町村役場に、確認してみましょう。

例1)国民健康保険料の減免
2〜7割の減免(自治体によって異なる)
例2)NHK受信料の減免
世帯の中に障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)がいる場合は全額免除
例3)高額療養費の自己負担分が減額される
※高額療養費とは1カ月の医療費の自己負担額が高額になった時、限度額以上の自己負担分があると、後で払い戻されるされる制度です。
例4)0〜2歳児の保育料無償化
認可保育園の保育料無料
例5)高等教育費無償化(所定の大学・短期大学・高等専門学校・専門学校)
入学金・授業料・給付型奨学金 全額〜1/3を支援(家族構成・世帯年収による)

支援策は、自治体によりまちまちになります。

株式等の住民税の申告する・しない

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないとされています(申告不要制度)。

しかし、特別徴収され、申告が不要な上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。

給与所得者は社会保険に加入している人が大多数で、毎月の社会保険料は標準報酬月額から決定されるため、所得税と住民税を申告して控除や還付を受けるか、申告しないかは節税メリットがあるほうを選べばいいです。

一方、自営業者やフリーランスの人は、確定申告の内容によって国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が算定されます。

節税メリットよりも、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合額が上がるといったデメリットの方が大きければ、住民税の「申告不要制度」を活用したほうが有利になる場合があります。

※社会保険料等の算定方法は自治体によって違いますので、お住まいの市区町村に確認してください。


 

住民税において申告不要制度を選択

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等は保険料の算定対象にならない

住民税において総合・分離課税を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適用後)は、保険料の算定対象になる

さいごに

確定申告が必要なくても、住民税の申告をしなければならない場合もあります。
また、申告をしたことで非課税対象者と承認されると、様々な恩恵を受けられることも。

申告する・しないかの判断は、所得税の節税メリットだけで判断するのではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどへの影響なども考慮し、選択する必要があります。

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