〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
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非居住者に対して国内において国内源泉所得の支払いをする者は源泉徴収が必要です。
非居住者から国内にある不動産の購入をして対価の支払いをする場合、原則として10.21%の源泉徴収が必要になりますが、次の①から③の要件を満たせば、例外的に源泉徴収が不要となります。
① 対価:1億円以下
(居住の用と居住の用以外の部分がある場合、合計額で判定する)
② 用途:自己又は親族の居住用
③ 買主:個人
非居住者から国内にある不動産の賃借をして対価の支払いをする場合、原則として20.42%の源泉徴収が必要になりますが、次の要件を満たせば、例外的に源泉徴収が不要となります。
① 用途:自己又は親族の居住用
② 借主:個人
非居住者が日本に恒久的施設を有し、かつ、一定の要件を満たしている場合には、
一定の国内源泉所得について、証明書の有効期間内の支払いであれば源泉徴収は不要となります。
恒久的施設とは
非居住者が日本で事業を行う拠点のことをいいます。
支店、事務所、事業所、その非居住者の代わりに事業に関する契約を結ぶ権限のある代理人等
一定の要件
●開業等の届出を提出している
●納税管理人の届出をしている
●確定申告書を提出している など
その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長から証明書の交付を受けた非居住者から、
この証明書を提示された場合の、その有効期限内の支払い。
不動産の賃貸借において、賃貸人が居住者から非居住者に変更になることは、それほど珍しい話ではありません。
賃貸人が非居住者に変更になったことを知らなかったため、非居住者になった後の源泉徴収について漏れていた、というようなことがないように注意する必要があります。
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