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内国法人の社員が海外勤務となった。
出国後に給与の支払いをする場合には、源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。
非居住者に対して国内において給与などの支払いをする場合、20.42%の源泉徴収が必要です。
給与等
非居住者に支払う給与のうち、国内において行う勤務に基因するもの
※ 内国法人の役員として国外において行う勤務を含む
(同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合を除く)
●例外として、次の2つの要件を満たせば、源泉徴収不要
① 給与の計算期間が1ヶ月以下
② 給与に国内と国外勤務双方に対応する部分が含まれている
例)3/31に出国し非居住者となった。
給与計算期間3/16〜4/15で4/25に支給
⇒ 源泉徴収不要
※ 内国法人の役員で、そもそも国外で勤務する分も国内源泉所得とされる方は適用外です。
※ 給与等の計算期間中に、国外にある支店などから国内にある本店などへ転勤になり、非居住者から居住者になった場合で、居住者となった日以後に支給期の到来するもの。
⇒ その総額を居住者に対する給与等として、国外・国内を問わず通常の源泉徴収をする。
例)9/30に帰国し居住者となった。
給与計算期間9/16〜10/15で10/25に支給
⇒ 通常の源泉徴収
非居住者に対して、国内源泉所得に該当する退職金を支払う場合には20.42%の源泉徴収が必要です。
※ 内国法人の役員として非居住者であった期間に行った勤務を含みます。
退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日です。
従業員が退職後に日本に帰国して日本の居住者となった場合、退職金の支払いが居住者となった後に行われていても、退職日時点で非居住者であれば、源泉徴収が必要です。
例)25年間国内勤務だった社員、5年間の国外勤務後に退職。帰国後に退職金3,000万円を受給。
退職日時点で非居住者
⇒ 国内勤務に係る部分について源泉徴収が必要。
3,000万円×25年/30年×20.42%=510.5万円
例)途中に海外勤務期間があるものの、国内勤務後に退職。退職金3,000万円を受給。
退職日時点で居住者
⇒ 支払われた退職金は全世界所得課税になり、海外勤務を含め全期間について居住者として課税。
(3,000万円-※1,500万円)×1/2×23%-63.6万円)×102.1%=1,111,869円
※ 退職所得控除 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
●非居住者の退職所得の選択課税制度の適用
退職日時点の居住形態の違いによる税負担を解消するため、退職手当等の総額3,000万円を居住者が受けたものとして、居住者と同じ計算式により所得税額を計算することができるというもの。
適用を受けるかどうかは退職金受給者の任意です。
本人が選択し確定申告をすれば、還付されます。
ただし、国内勤務の期間が極端に短ければ、国内での課税の問題だけを考えれば選択しないほうがよい場合もあります。
赴任先での外国の課税については、別問題になります。
日本と居住地国とで二重課税が発生した場合、居住地国で外国税額控除等の検討が必要となります。
※ 退職金受給者が選択課税の適用を受けるとしても、支払者側である会社の源泉徴収義務と源泉徴収税額の納付義務には影響しません。
退職日時点の居住形態により、源泉徴収・納税します。
海外赴任時の年末調整
非居住者となる時までに年末調整を行います。
居住者期間中に支払った給与等が年末調整の対象となります。
所得控除のうち人的控除は出国時の現況により判断し、保険料控除は居住者期間中に支払ったものが年末調整の対象となります。
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