〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3階
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従業員が在宅勤務している会社も多くなりました。
在宅勤務の際の経費などの取り扱いについて、国税庁HPにFAQが掲載されていましたので、主なものを確認してみます。
従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800円(令和2年9月分)を支給し、業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係
・基本使用料3,000円(3GBまで無料)
・データ通信料1,000円(3GB超過分)
・業務使用に係る通話料(通話明細書より)800円
・在宅勤務日数15日
① 通話明細書より確認した業務使用に係る通話料800円については、課税する必要はありません。
② 基本使用料やデータ通信料については、次の算式により算出した金額3,000円を、従業員に対する給与として課税する必要があります。
業務のために使用した通信費
4,000円 × 15日/30日 × 1/2 = 1,000円(1円未満切上げ)
従業員が負担した1ヵ月の通信費 × 1ヵ月の在宅日数/その月の日数 × 1/2
給与として課税すべき金額
4,000円 - 1,000円 = 3,000円
※ 「1/2」は、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて 均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。
① 1日:24 時間
② 平均睡眠時間:8時間
③ 法定労働時間:8時間
④ 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合
③÷(①-②)= 8時間/(24 時間-8時間)= 1/2
在宅勤務をした場合の経費処理について確認しました。
従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金を精算する場合、按分計算が必要になります。
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